呼びかけ人は
会の趣旨は森田健作氏を以下の法律違反で告発することである。
1)公職選挙法違反
・第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の「政党その他の団体への所属」、その者に係る「候補者届出政党の候補者の届出」その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し「虚偽の事項」を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
・第251条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(除外規定:略)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
・第251条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(除外規定:略)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
2.「完全無所属」「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」と表示したビラを配布し、政党と人的金銭的つながりがないことを訴えた選挙活動を行ったこと。
ビラ表 |
2)政治資金規正法違反
・第22条の5 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄付を受け手はならない。
・第26条の2 (罰則)3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
・第26条の2 (罰則)3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
大野ひろみ千葉県議のブログに方法が書いてあります。→リンク
委任状をダウンロードして大野ひろみ千葉県議まで速達で送ってください。4月13日(月)(必着)に間に合います。(ブログ公表時点)
間に合わなかった場合、第2陣で告発人に加えることを検討しているようです。
ここからお散歩日記♪
<お散歩日:2008/4/11>
今日は森田健作氏を告発する会に出席した。
千葉県庁本庁舎 |
入口 |
会場 |
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