生き物おでかけ博物図鑑

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単体ディスポーザー設置への罰則の徹底を!(濾過処理装置の無い生ゴミ下水道投入装置の禁止徹底へ!)

<日付:2025/1/30:20250130>

埼玉県八潮市流域下水道幹線で起きている、道路陥没事故。コンクリートの腐食が原因であると専門家は指摘している。下水処理施設の負荷を増している様々な要因は、かねてから指摘されていて、私は次の項目を挙げておきたい。

 

1)許可されていない業務汚水の入り込み(特定の温泉成分も含む、中性化が必要な酸・アルカリ成分)

2)許可されていない生ゴミ処理機と称されて販売された『単体ディスポーザー』からの汚水(濾過処理施設を有して下水道当局の許可を得たものを除く)

3)下水道は下水処理場側から構築しており、当初の処理計画以上を上流側から受けていないか?(浄化槽処理地域の下水道地域への転換等)

 

1)2)に関しては、下水道利用者の無知、販売業者のモラルなどの、さらなる注意喚起、罰則罰金規定の厳密な運用を期待したいところ。

 

マンションなどでは、処理装置の無いディスポーザー未対応物件に対し、業者が虚偽の説明を行って売りつける例もあるようだ。

 

3)に関しては、『中川水処理センター』の能力を超えたエリアからの接続になっていないか?よく検討する必要があると思う。汚水下水道では、雨天時に雨による増水は想定されており、おそらくポンプ場が配置されている地点で雨による増水分を河川に流す方法を取っていたと思われる。

埼玉県GIS

pref-saitama.maps.arcgis.com

『中川水処理センター』の処理区域が広大かつ管路網が複雑なのに比較して、ポンプ場の数が圧倒的に少なく(春日部のみ)、ポンプ場にて行う汚泥分離を行わないで、高低差を利用して沈殿物まで一気に下水処理場に流す、施設管理者側から見て合理的な設計が行われたのではないかと思う。よって、指摘されている硫化水素などのコンクリート腐食発生要因が想定より多かったのではないだろうか?